政治資金規正法の外国人からの金について民主党・公明党の党員資格には国籍条項がありません。
(つまり、
外国人でも党員になれるということ)民主党の党費は年間6000円です。
これは政治資金規正法第22条の5に反しないのでしょうか?
政治資金規正法(抜粋)第22条の5 何人も、
外国人、
外国法人又はその主たる構成員が外国人若しくは外国法人である団体その他の組織(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所(以下この項において単に「金融商品取引所」という。
)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法(平成17年法律第86号)第124条第1項に規定する基準日(以下この項において「定時株主総会基準日」という。
)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が1年以内にあつたものにあつては、
当該定時株主総会基準日において外国人又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、
政治活動に関する寄附を受けてはならない。
日時:2010/01/19 20:42 Yahoo!知恵袋
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